2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
ドイツでは、一定の違法情報により侵害を受けた場合、裁判所の命令に基づき第三者に情報の開示を求めることができるとされております。 このように、我が国と他国では法制度の違いもあり、一概に比較することは困難でありますけれども、各国とも裁判所の関与の下、匿名の発信者に関する情報を開示させる仕組みがあるものと承知しております。
ドイツでは、一定の違法情報により侵害を受けた場合、裁判所の命令に基づき第三者に情報の開示を求めることができるとされております。 このように、我が国と他国では法制度の違いもあり、一概に比較することは困難でありますけれども、各国とも裁判所の関与の下、匿名の発信者に関する情報を開示させる仕組みがあるものと承知しております。
また、ドイツでは、プラットフォーム事業者による迅速かつ確実な削除を求めることを目的として、違法情報について、一定の削除義務や、適切な対応を行わなかった際の過料を科す法的規制が導入されております。
警察庁が運用しておりますインターネット・ホットラインセンターでは、インターネット利用者から通報を受けた情報について、児童ポルノ等の違法情報に該当すると判断した場合には、その違法情報が掲載されたサイト管理者に対し削除依頼等を実施しております。
今日はお手元に資料を配付をしておりますけれども、利活用の部分、裏面の下のページを御覧いただきますと、インターネット上のいわゆる誹謗中傷、人権侵害、有害・違法情報、この十年間で約四倍も増えております。一番多いのはプライバシーの侵害が多いわけですが、その次に多いのが、名誉毀損や信用の失墜等々があるわけでございます。
警察として何か特にすることが難しいとしても、先ほどの法務省の相談窓口や、そして総務省がおやりになっている違法情報などの相談センターなど、これは実際にプロバイダーに削除要求のお手伝いをできるような機関でございますので、被害者の方にはそういうほかの関係の窓口も御紹介を是非いただきたい。
警察におきましては、こうした児童が被害者となる犯罪の取締りを積極的に推進するとともに、SNS上の児童の性被害につながるおそれのある書き込みに対する注意喚起、被害防止教室等の開催、違法情報の削除依頼、SNS事業者による対策強化の支援等に取り組み、被害の未然防止にも努めているところでございます。
これまで、総務省といたしましても、ネット上の違法情報につきましては必要な制度整備などを行うなど対応を行ってきたところでございますけれども、一方で、御指摘のような倫理上の問題があるコンテンツの対応につきましては、表現の自由の観点から、事業者の自主的な取組により対応していただくことがまずは適切と考えておりまして、総務省としては、そのような取組が進むことを期待しているところでございます。
この二千二百十七件という数字は、法務省の人権擁護機関が申告を受けた数と私は理解しているんですけれども、これは別にインターネット・ホットラインセンターという団体がありまして、ここは、インターネット上の違法情報の通報を、警察に情報提供したり、サイト管理者に削除依頼したり、そういうことをされている団体なんですけれども、この団体が公表している数字で、平成三十年一月から六月までの半年間で二十八万九千六百七件、
○小田部政府参考人 お尋ねのような検挙事件につきまして、件数等については把握はしてございませんけれども、例えば、インターネット上の違法情報、有害情報を端緒とした事件検挙といたしましては、インターネット上の掲示板に掲載された、殺人を直接的かつ明示的に請負等をする有害情報を端緒とした脅迫事件でありますとか、サイバーパトロールにより把握した、SNS上の規制薬物の取引に関する情報を端緒といたしました大麻取締法違反事件等
委員御指摘の、いわゆる闇サイトなどインターネット上におきまして、さまざまな違法情報や犯罪を誘発するおそれがある有害情報が氾濫している状況を踏まえまして、警察庁におきましては、一般のインターネット利用者等から違法情報等に関しまして通報を受理して、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行うインターネット・ホットラインセンター業務を民間団体に委託して実施しているところでございます。
インターネット上の違法情報及び有害情報に関する削除依頼実施要領の改訂についてというものなんですが、これを拝見をするとその趣旨が明文で書き込まれているわけですね。
総務省では、権利侵害の情報ですとか違法情報など削除すべき情報が適切に削除されるように、民間ガイドラインの策定を支援し、事業者の自主的な取組を促しているところでございます。 公的機関が違法と認定して削除依頼をした場合においては、現行のガイドラインにも定めがあるところでございます。
また、前にもこれもお答えいたしましたけれども、通信関連業界四団体の代表から成る違法情報等対応連絡会等に対しましても総務省と協力して働きかけを行い、対応していただくなど、これまでも電気通信事業を所管する総務省等と連携して、国内の事業者、海外の事業者を問わず、必要に応じまして事業者との間でも適切に協議を行ってまいりました。
時間がないので、警察庁と総務省、端的に結論だけ伺いたいんですが、警察庁が削除要請をしているのは刑法違反のわいせつ物、児童ポルノ違反という違法情報であって、私が申し上げている被害者の意に反したAVの流通は対象になりません。
○政府参考人(萩本修君) 例えばですが、これは先日の当委員会でも御紹介させていただきましたけれども、例えばインターネット上のヘイトスピーチに関しましては、通信関連業界四団体の代表で構成されます違法情報等対応連絡会が、先月ですが、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説を改訂いたしました。
○政府参考人(萩本修君) 昨年、ヘイトスピーチの解消に向けた法律や部落差別の解消の推進に関する法律が成立、施行されたことを受けまして、今月になってからですが、通信関連業界四団体の代表メンバーで構成される違法情報等対応連絡会におきまして、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説の改訂が行われたものと承知をしております。
今の点に加えて、専らネットで販売している危険ドラッグにつきましては、その形状とか包装とか名称等から総合的な判断をして、無承認医薬品の広告禁止違反に該当する削除要請を行うということになっていまして、この法案では、プロバイダーが違法情報を削除した際に損害賠償責任を負わないことを明確化することにしておりまして、プロバイダー等の削除に対する取組がこの規定によりまして更に進むのではないかということが期待をされているという
インターネット・ホットラインセンターでは、危険ドラッグ、3D設計図データなどの違法情報の削除をする運用を始められていると聞いておりますけれども、警察庁にこの取り締まりの状況についてお伺いしたいと思います。
そして、御指摘がございましたように、インターネット・ホットラインセンターのガイドラインに、違法情報または有害情報というところに指定薬物あるいは無承認医薬品を位置づけ、警察の捜査に結びつけるようにすること。そして、民間通信四団体が策定するガイドライン、契約約款モデル条項におきまして、プロバイダーが予告なく危険ドラッグの販売サイトを削除等できることを明確化すること。
インターネット販売の摘発におきましては、インターネット・ホットラインセンターにて、一般のインターネット利用者等から違法情報や有害情報に関する通報を受理し、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行っていると伺っております。
ホットラインセンターも、丸一日じゅう違法情報を皆さん見ていらっしゃるので、ここの体制の拡充も必要ではないかなというふうに考えます。 次に、学校教育での意識啓蒙、また教員の研修についてお伺いをしてまいります。 国立精神・神経医療研究センターの全国中学生調査によりますと、中学生において違法ドラッグの経験があると答えた者もありまして、既に違法ドラッグが中学生まで広がってしまっている。
危険ドラッグに関する違法有害情報を確認した上で的確な対応がなされますよう、今、インターネット・ホットラインセンター、ここで違法情報は監視をされているというふうに思います、ぜひこのインターネット・ホットラインセンターの監視の対象に危険ドラッグも含めるべきではないか、このように思いますが、いかがでしょうか。
○室城政府参考人 インターネット・ホットラインセンターにおきましては、一般のインターネット利用者等から違法情報、有害情報に関する通報を受理し、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行っているところであります。
特に、違法情報につきましては民間団体においてガイドラインを作って、削除できる場合、そういったものをきちんと明確にしているということです。それから、有害情報につきましても、これまた契約の約款モデルの条項というものを作りまして、トラブルが起きたときには速やかに対応ができるようにと。
そのために、違法情報とか有害情報、これはネットを通じてありますので、この積極的な取締りとか、あるいはサイトの管理者に削除の徹底要請、こういったことをして、やはり保護に当たっていくということが極めて大切だというふうに思います。しっかり警察を督励してまいりたいと思います。
○国務大臣(松原仁君) このインターネット社会になって犯罪も極めてまた変化をしてきたのも事実でありますし、また、インターネット上に様々な有害情報であるとか違法情報が出ておりまして、そのことをいろいろな人が簡単に見ることができるわけであります。
他方で、ちょっとアプローチ変えまして、インターネット上には、不正アクセス以外にも規制薬物の広告や児童ポルノ画像、集団自殺の呼びかけ等、違法情報や有害情報がはんらんしているといった問題が依然として残っているというふうに認識をしております。
○政府参考人(岩瀬充明君) インターネット上の違法情報、有害情報に対する対策といたしましては、警察ではインターネット・ホットラインセンターの運用や違法情報の取締りというものを行っております。
警察庁では、インターネット上の違法情報あるいは有害情報、こういったものを各県の警察におきましてもサイバーパトロールというふうなことで情報収集をしているところでありますけれども、これを、民間団体でありますインターネット・ホットラインセンターという団体に委託をいたしまして、全国から違法、有害情報についての通報を受けていただいて、その中で一定のものについて警察庁の方に教えていただく、こういうような取り組みを